ブログランキング・にほんブログ村へ 建築家のひとりごと 20071206
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確認申請審査「4号特例」とは. 
「4号建築物」という表現,何年も設計をやってきていますが,あまり意識をしたことのなかった表現でしたが,最近やたらと4号建築物という表現を耳にします.

一般に木造の住宅と言えば「4号建築物」なのですが,木造平屋建て,2階建ての事をいいます.この仕様の建築物は,1級(2級でも)建築士が設計した建物であれば,構造上は安全であることが常識であり細かく審査しないという解釈になっています.しかし木造3階建てとなると,全く違った世界に入ってしまい,異常な厳しい審査が待っています.もちろん設計でも構造設計事務所に外注する作業が発生します.木造2階と3階では,作業量も設計料も“雲泥の差”があるのです.工事中の中間検査も必要になります.今では,「木造3階建ては確認申請がおりない」とか「木造3階建ては設計しない」という声もあっちこっちから聞こえてきます.

時に,「何で3階建てはこんなに難しいのに,2階建てはザルなんだ!」とつぶやく事もあります.違う視点で,デザインの自由度も全く違うことも事実です.しかしザルである事も確かで,欠陥工事が起きやすい構造でもあります.中間検査がない事もあり現場の緊張感は違います.最後壁で塞いでしまえば手抜き工事は永遠に葬り去られます.

来年,その特例が見直される事がほぼ決まっています.良い事と言えば,欠陥工事,特に建て売りレベルの施工や設計の質はあきらかに向上すると思いますが,確認申請がますます通らなくなる可能性が高くなります.今まで趣味感覚で取得した2級建築士の人ではもう確認申請を通す事は無理になります.また私たちが良く採用する混構造というある所は木造だけど,RC造もS造も混ぜるような方法や構造設計者の創意工夫による構造の設計手法が否定されて行くと思われます.

少なくとも,今の改正基準法の問題点と反省点をしっかり洗い出しその解決なしに進めて行くのは反対です.

【改正建築基準法】確認審査「4号特例」の廃止時期は慎重に判断を、東商が要望



(写真)大泉学園の家現場.ベランダスクリーンの塗装工事

建築家.米村和夫の建築Site

テーマ:建築デザイン - ジャンル:学問・文化・芸術

【2007/12/06 Thu 20:54 】 | 日々のこと | comment(0) | trackback(0) |
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