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民間機関の話を書いたので,続けて少々.
本日もバルコニーが建築面積に算入されるかどうかについて検討することがあり知っている2社に電話にて質問を行う.(気軽に質問ができるのも民間の良いところである)A社の見解は,外部に面して2面以上解放されていれば建築面積に入らないですとの見解.(もちろんその他の諸条件はありますが),そしてB社に連絡(過去にその解釈ではNOと言われたので)する.そうしたらやはり,2面ではNOとの答えで,基本的に3面解放されていて,構造が片持ち梁(キャンチレバー:柱がなく,建物本体から飛び出している状況)でないといけないとの見解だった. このように,審査する人(会社)によっても解釈は違うのが建築の奥深さです. ![]() 写真:我孫子の家のリビング(工事中) 建築家.米村和夫の建築 Site 建築家.米村和夫の建築 Site 建築家.米村和夫の建築 Site |
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